国民年金を払わないとどうなる?財産が差し押さえられるのか詳しく解説

「国民年金の支払いが厳しいから払っていない…」

「このまま払わないとどうなるの?差し押さえられる?」

そんな悩みを抱えていませんか?

経済的な事情から支払えないままにしていると、今後どうなるのか不安になりますよね。

国民年金は、未納が続くと財産の差し押さえなどのリスクが高まります。

今回は、国民年金保険料の支払いを放置するとどうなるのか、財産が差し押さえになる条件などについて、詳細に解説していきます。

目次

国民年金を払わないとどうなる?

国民年金は実質税金のような位置づけで、きちんと納付しないと財産が差し押さえられてしまいます。

すぐに差し押さえにあうわけではありませんが、未納期間が長くなると最終的に財産が差し押さえられてしまいます。

本当に差し押さえなんてあるのと思われるかもしれませんが、毎年約1万5千件の差し押さえがあるのも事実です。

収入が少ないなど何か事情があれば、今すぐ年金事務所に相談してください。

収入によっては年金保険料の全額免除や減額が認められます。

最悪なのは年金保険料の支払い書を無視し、支払いを放棄することです。

手続きをきちんとすれば差し押さえは避けられるので、しっかりと対応しましょう。

国民年金は自営業者などが加入する年金制度

年金は大別して国民年金と厚生年金の2つがあります。

厚生年金はサラリーマンなどが主に加入する年金制度です。

一方で、国民年金は自営業者などが主に加入する年金制度です。

厚生年金は給与から天引きされるので未納ということがほとんど起きませんが、国民年金は自分で支払わないといけないので未納が多々あります。

現在の国民年金は毎月16,610円(年間199,320円)支払う必要があります。

年間で20万弱支払わないといけないので結構な負担になります。

このような現状から未納率は30%ぐらいです。

もちろん収入が少なく生活が苦しいので支払いができない方もいます。

一方で、国の年金制度に疑問をもち支払わない方もいます。

年金制度は労働をしている現役世代がリタイアした高齢者を養う制度なので、年金保険料の値上げ、年金受給額の減額は間違いありません。

ただし、制度に欠陥があるかもしれませんが、年金保険料を支払わないと最終的に個人財産を差し押さえられてしまいます。

年金は税金のような位置づけなので、支払い拒否はできないのです。

もし収入がたくさんあり年金保険料が支払えるのならきちんと支払いましょう。

収入が少ない、または無収入の場合は、年金事務所に相談し減免の申請をしましょう。

収入によっては年金保険料の全額免除や減額が認められます。

未納でもすぐに差し押さえにあうわけではない

年金保険料が未納でもすぐに差し押さえにあうわけではありません。

未納から差し押さえには4つの段階があります。

1.納付督励

最初の警告は、納付督励です。

年金保険料が未納だと日本年金機構から電話や催告状が送られてきます。

ただ支払いを忘れていた場合もあるので、未納を通知するお知らせのようなものです。

2. 最終催告

何度催告状を送ったり電話をしたりしても年金保険料を支払わない場合は、最終催告状が送られてきます。

最終催告状は最終通告なので、ここで支払わないとペナルティがあります。

そのペナルティの一つが差し押さえです。

最終催告状は差し押さえ予告でもあります。

3.督促状

最終催告状も放置すると督促状が送られてきます。

督促状には健康保険料に延滞金(延滞利息)が加算されることや差し押さえを実施することが書かれています。

ここで年金保険料を支払わないと、いよいよ差し押さえとなります。

4. 差し押さえ

督促状も無視して放置すると差し押さえになります。

差し押さえの対象になる者は、7カ月以上年金保険料が未納であり、所得が300万円以上の人です。

銀行口座にある現金から換金できる資産(有価証券、動産、不動産など)までが差し押さえの対象になります。

差し押さえとなる前に年金保険料はきちんと支払いましょう。

年金保険料が払えないなら減免申請をしよう

年金保険料が支払えないなら年金事務所に相談し、保険料を免除、または減額してもらう手続きをしましょう。

日本年金機構のHPに申請書があるのでダウンロードし手続きしましょう。

ただし、オンライン申請はできないので、印刷した申請書に必要事項を記載の上、年金事務所に送ってください。

収入の額によって、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が決定します。

支払額が決定したらきちんと納付しましょう。

国民年金保険料は債務整理ができない

国民年金保険料は滞納していたとしても税金同様、債務整理が使えません。

減免申請によって免除や減額はできますが、一般的な借金と異なり債務整理はできないのでご注意ください。

国民年金保険料が支払えない時は債務整理ではなく、年金事務所で減免の手続きをしてください。

まとめ

国民年金は自分で支払わないといけないので納付を忘れることが多々あります。

もし納付を忘れて催告状が送られてきたら、ただちに年金保険料を支払いましょう。

年金制度は色々と問題がありますが、年金保険料を納付しないと最終的に財産の差し押さえになるので意地を張らずにきちんと支払いましょう。

収入が少ない、無職になった場合は、年金保険料が全額免除、一部免除になるので年金事務所に減免の申請をしましょう。

国民年金保険料は債務整理を使って納付額をゼロにすることができません。

支払いが不能の場合は、年金事務所に相談し、減免の手続きをしてください。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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